【琉球大学法科大学院修了生の司法試験受験生の皆様へ 第5回】
【琉球大学法科大学院修了生の司法試験受験生の皆様へ 第5回】
受験生の皆様、こんにちは。沖縄は皆様の自粛の甲斐あって、PCR検査者における感染者数はほぼ0の状態が続いています。一方で、海外からの観光客数は、復帰後最低を記録しました。沖縄の皆様の経済が復活し、また、国内・海外からのお客様が安心して訪れて頂ける沖縄が戻る日が1日も早く来ることを願うばかりです。
さて、今回は、井上禎男先生からの熱く、温かいメッセージをお届けします!
私がクライアントなら、どんなに親身に“寄り添って”くれても、実績のない弁護士には依頼しません。弁護士に限らず、法曹は人に向き合い、人の一生を左右する重たい仕事です。そのための鍛練は死ぬまで続きます。
行政法の期末試験は毎回、司法試験を念頭に置いて、おもに直近の下級審判例を題材に出題してきました。ただでさえよくわからない行政法なのに、百選に載っている判例などお構いなしの出題で、ストレス続きだったかもしれません。しかし、行政事件は百選通りには起こりません。百選掲載判例は主要な参照領域のごく一部。行政法の参照領域は膨大です。難しいのも当たり前。みなさんは“プロ”になるのですから。
セオリー通りに事が運ぶことなど希です。効率のよい近道など絶対にありません。学者は評論家ですが、実務家はそうはいきません。心身ともに限界ぎりぎりの地道な努力を積み重ね、真に培われた実力だけを武器に、臨機応変に道具としての法律を使いこなして紛争を解決する高い専門能力が求められます。これまでの講義や演習、期末試験を通じて、必要不可欠な行政法学の知識、思考はすべて伝えたつもりです。
みなさんには、おそらく受験するだけの力はついているのでしょう。ただ、私はあくまでも、それは「そこそこ」の力だろうと思っています。ローでの成績評価とは違い、司法試験には平常点も小テストの点数もありません。採点委員の先生方も、私と違ってかなりシビアに採点するでしょう。司法試験は受からせるための試験ではなく、落とすための試験です。しかし、諦めや楽観視は論外。過信や根拠のない自信も、厳に戒めてください。
いずれにせよ、論文試験では書かれている内容がすべて。行政法では(も)明快な答案を心がけてください。
他の科目に比べて圧倒的にやることが多いのが行政法。限られた時間の中での、出たとこ勝負の法解釈能力(実力)が問われます。AAの先生方も交えた演習での事例検討、仲間の答案や意見から見えてきた自分の足りなさ、気づきの大切さはしっかりと自覚できたはずです。解答に際しては、必ず条文根拠を明確に、必要不可欠な「仕組み解釈」を徹底してください。答案構成にかける時間と配点も見据えて核心を見極め、絶対に落としてはならない点を落とさずに、上手く本質を突いてください。
過不足なく書ききる。単に不足なくではなく、過不足なく。これがこれまでの努力の集大成です。細心の注意を払い、感性を研ぎ澄ませて真摯に出題者の意図に向き合ってください。「そこそこ」の力を2倍・3倍に引き上げるのも君たち自身。本番でのみなさんの“底力”を信じています。【 井上禎男 】